未熟児や特定の疾病のある子どもへの公費負担医療制度として、「未熟児養育医療制度」と「小児慢性特定疾病医療支援事業」があります。
■未熟児医療制度
出生時の体重が2,000g以下または、生活力が特に薄弱で低体温、呼吸不全、
強い黄疸などの症状を有する未熟児に対して、市が指定する医療機関において
必要な医療の給付を行います。
ただし、世帯の前年度の所得に応じて一部費用負担(徴収金)が必要です。
※未熟児養育医療制度の詳細は、関連するFAQ「未熟児養育医療の給付について知りたい。」を参照
ください。
■小児慢性特定疾病医療支援事業
18歳未満の児童が、小児慢性特定疾病(14疾患群、704疾病)の治療を指定医療機関で
受けたとき、保険診療による自己負担額を助成します。
ただし、当該治療が本事業の対象となるかどうかは、国の基準に基づき、審査していますので、申請の際は主治医にご相談ください。
※小児慢性特定疾病医療支援の詳細は、関連するFAQ「子どもの慢性疾病児に対するサービスはありますか?」を参照ください。
|